岡山県市町村総合事務組合議員の選挙の方法に関する規則

【平成17年4月1日規則第1号】

改正   平成19年4月27日規則第2号 

(目的)

1条 この規則は,岡山県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)第5条第4項の規定に基づき,岡山県市町村総合事務組合議員の選挙の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (選挙区)

2条 規約第5条第2項の規定による選挙区については、それぞれの組合市町村の事務所の所在する市町村の属する選挙区とする。

(選挙長)

3条 各選挙区ごとに選挙長を置く。

2 選挙長は,岡山県市町村総合事務組合選挙管理人(以下「選挙管理人」という。)が委嘱する者をもって充てることとし,選挙管理人は管理者があたる。

3 選挙長は,当該選挙区の選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の期日等の告示)

4条 選挙管理人は,選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前30日までに告示するものとする。

 (組合市町村の長が選挙する議員の選挙)

5条 組合市町村の長が選挙する議員の選挙は、組合市町村長の互選によって行う。

 (組合市町村の議会議長が選挙する議員の選挙)

6条 組合市町村の議会議長が選挙する議員の選挙は、組合市町村議会の議長の互選によって行う。

(職員が選挙する職員議員の選挙)

7条 職員議員の選挙は,代議員の互選によって行う。

2 職員は,その所属する組合市町村ごとに,第4条に規定する告示のあった日から選挙の期日前4日までにその職員50人までは1人,職員の数が50人をこえるとき50人を加えるごとに1人の代議員を互選するものとする。

3 前項の規定により代議員が互選されたときは,職員の代表者は,その氏名を当該組合市町村の属する選挙区の選挙長に届け出るものとする。

4 第2項の規定により互選する代議員の数の基礎となるべき職員の数は,選挙を行う当該年度の41日における当該組合市町村の職員の数によるものとする。

5 職員の代表者は,前項の職員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに選挙長に届け出るものとする。

6 第3項及び第5項の届出は、様式第1号による。

 (選挙人名簿)

8条 前条の規定による選挙の選挙長は,互選された代議員の名簿により、選挙の前までに様式第2号により,選挙人名簿を作成する。

 (選挙立会人)

9条 選挙長は,選挙の前までに第5条の規定による互選にあっては組合市町村の長,第6条の規定による互選にあっては組合市町村の議会議長,第7条第1項の規定による互選にあっては選挙区ごとに代議員(以下「有権者」という。)のうちから3人の選挙立会人を選任し、その者は選挙に立ち会うものとする。

(選挙の方法)

10条 第5条,第6条及び第7条に規定する選挙は投票によって行う。ただし,選挙の場所に集まった有権者に異議がないときは指名推選の方法によることができる。

(当選人)

11条 投票により選挙を行う場合にあっては,各選挙区において有効得票数の最も多い者から当選人とする。

2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは,選挙長がくじで定める。

3 指名推選によって選挙を行う場合においては,被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、選挙の場所に集った有権者全員の同意があった者を以て当選人とする。このとき一の選挙区で2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して指名推選の方法を適用してはならない。

 (投票用紙)

12条 投票用紙の様式は,様式第3号による。

2 投票用紙は,選挙の当日,選挙の場所において選挙長が交付する。

 (投票)

13条 投票は,11票とする。

2 前項の投票は,単記無記名とする。

 (開票)

14条 すべての選挙の場所に集まった有権者の投票が終わったときはその投票を開票する。

 (投票,開票その他に関する事項)

15条 第12条から前条までに規定するもののほか,投票及び開票に関しては次の各号に定めるところによる。

 (1) 投票の効力は,選挙長が決定し,その際立会人に投票の効力を聞くことができる。投票の効力の決定に当たっては,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。

 (2) 選挙長は,選挙事務を行うため選挙事務従事者を委嘱することができる。

(当選人の報告等)

16条 当選人が決定したときは,選挙長は直ちに当選人の氏名及び所属組合市町村名を選挙管理人に報告するものとする。

2 前項の報告があったときは,選挙管理人は直ちに当選人にその旨を告知し,当選人の氏名及び所属組合市町村名を公告する。

 (選挙録)

17条 前条第1項による報告は様式第4号による選挙録を調製し,選挙立会人とともに署名し報告するものとする。ただし,第11条第3項の規定により被指名人を当選人と決定したときは,選挙長は様式第5号により選挙録を調製し,選挙立会人とともに署名し報告するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

18条 この規則に定めるもののほか,選挙に必要な事項は管理者が定める。

 

附 則(平成1741日規則第1号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月27日規則第2号)

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

 

様式第1号

平成   年   月   号



区選挙長  殿

(組合市町村名)
職員代表者名

岡山県市町村総合事務組合議員選挙(職員が選挙する議員の選挙)代議員報告書

 このことについて,下記のとおり報告いたします。

4月1日在職員数           名
代議員数 (         )名

代議員

氏         名
 
 
 
 
 
 
 

 

様式第2号

   平成   年   月   日

岡山県市町村職員総合事務組合議員選挙人名簿

選挙区名

番号

組合市町村名

氏        名

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

様式第3号


















 
 

氏  名

 

 

 

 

 

 

 

 


 


















 
 

 

 

 

 


















 

様式第4号

平成   年   月   日   施行

岡山県市町村総合事務組合議員選挙録

選挙区名                         

1 選挙会場  
2 投票時刻

    時      分      開  始

    時      分      終  了

3 開票時刻

    時      分      開  始

    時      分      終  了

4 選挙立会人 市 町 村 名

氏            名

     
     
     
5 投票状況 選挙人名簿
登録者数
投   票   者   数

投   票   率

     
6 開票結果 投 票 総 数 有  効  投  票  数 無  効  投  票  数
     
7 得票数 投票数 氏      名 得票数 氏      名
         
         
         
         
8 当選人

市  町  村  名

氏        名

   
   
   
9 選挙事務従事者  
     平成     年     月     日   調 整

                                   選 挙 長

 この選挙録の記載が真正であることを確認し,署名する。

                                   選挙立会人

                                   選挙立会人

                                   選挙立会人

 

 

様式第5号

岡山県市町村総合事務組合議員選挙録

選挙区名                         

1 選挙の日時     平成     年     月     日        時     分
2 選挙の場所  
3 当 選 人 市 町 村 名 氏        名
   
   
   

     平成     年     月     日   調 整

                                   選 挙 長