岡山県市町村総合事務組合情報公開条例
【平成17年4月1日条例第6号】
改正 | 平成28年3月29日条例第5号 | 平成30年3月27日条例第2号 |
第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,岡山県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が,その活動を住民に説明する責務を全うするよう,公文書の開示を請求する権利を定め,公正で民主的な運営に資することを目的とする。
第2条 この条例において「公文書」とは,組合の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし,官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
2 この条例において「実施機関」とは,管理者,監査委員及び議会をいう。
第3条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求する者は,この条例により認められた権利を正当に行使するとともに,公文書の開示により得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第4条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
第5条 前条の規定による開示請求(以下「開示請求」という。)は,次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
第6条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法律,政令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により,開示することができない情報
(2) 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。) に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより,人の生命,身体,財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 組合の機関並びに国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第7条 開示又は非開示の決定は,開示請求があった日から10日以内にしなければならない。ただし,第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず,管理者は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において,管理者は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第7条の2 開示請求に係る公文書に組合,国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は,第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第6条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第12条及び第13条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
第8条 実施機関は,公文書の開示を決定したときは,開示請求者に対して,速やかに公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録については出力又は採録により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
第9条 法令等の規定により,実施機関に対し公文書の開示を求めることができる場合におけるその公文書の開示については,当該法令等の定めるところによる。
第10条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は,無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は,規則で定めるところにより,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第11条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
第12条 前条の審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,岡山県市町村総合事務組合情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第13条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第14条 第7条の2第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第15条 第12条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,岡山県市町村総合事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,前項に規定する調査審議を行うほか,この条例による情報公開制度の運用に関する事項について,実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は,優れた識見を有する者のうちから管理者が任命する委員5人以内で組織する。
4 委員の任期は,4年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は,原則として非公開とする。ただし,審査会が特に認めるときは,公開とすることができる。
6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
第16条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,審査請求のあった開示等の決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,審査請求のあった開示等の決定に係る公文書に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第17条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
第18条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
第19条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第16条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第17条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
第20条 審査会は,第16条第3項若しくは第4項又は第18条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。
2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,その日時及び場所を指定することができる。
第21条 第15条から前条までに定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。
第22条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,情報を適正に管理しなければならない。
第23条 実施機関は,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関する定めを設けるとともに,一般の閲覧に供しなければならない。
第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成17年4月1日条例第6号)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
2 この条例は,平成17年4月1日以後に作成し,又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成28年3月29日条例第5号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。