岡山県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例
【平成17年4月1日条例第16号】
改正 |
平成21年2月20日条例第2号 | 令和7年3月28日条例第4号 |
第1条 この条例は,公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,条例に特別の定めがある場合を除く外,この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時岡山県市町村総合事務組合事務所所在地(以下「事務所所在地」という。)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事務所所在地に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため事務所所在地から新たな勤務地に旅行することをいう。
(3) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生活を一にしていた他の親族をいう
2 この条例において「何級の職務」という場合には,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第1項に規定する給料表による当該級及び給料表の適用を受けない者については管理者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいうものとする。
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
2 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族に対し,旅費を支給する。
3 職員以外の者が,管理者の依頼に応じ,公務の執行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。
第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,管理者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項及び第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
第5条 旅費の種類は,鉄道賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,包括宿泊費,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
5 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
6 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用を支給する。
8 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第10項に規定する家族の転居に要する費用を含む。)を支給する。
9 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用を支給する。
10 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用を支給する。
11 第14条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費の旅費として支給する。
第6条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。
第8条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について定額の1割(滞在日数60日を超える場合には,その超える日数について定額の2割)に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。
第10条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
第11条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
第12条 日当の額は,別表の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満,陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 公用車等を利用し,又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合における日当の額は,前2項の規定にかかわらず,550円とする。
第13条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,19,000円を上限として,宿泊料を支給することができる。
第14条 包括宿泊費の額は,当該移動に係る交通費の額及び宿泊料の合計額を上限とする。
第15条 転居費の額は,転居の実態を勘案して管理者が別に定める方法により算定される額とする。
第16条 着後滞在費の額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊料及び日当の合計額に相当する額とする。
第17条 家族移転費の額は,次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族一人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊料,包括宿泊費,日当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,前号の規定に準じて算定した額
第18条 長期間の研修,講習,訓練その他それらに類する目的のための旅行については,第5条第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を支給する。
2 日額旅費の額は,第5条第1項に掲げる旅費の額を超えない範囲で管理者が定める。
第19条 事務所所在地内における旅行については旅費を支給しない。
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則(平成17年4月1日条例第16号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月20日条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第4号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
別表(第12条及び第13条関係)
日当 |
宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |
2,400円 | 13,100円 | 11,800円 |
備考 「甲地方」とは,さいたま市,千葉市,東京都特別区,横浜市,川崎市,相模原市,名古屋市,京都市,大阪市,堺市,神戸市,広島市及び福岡市をいい,「乙地方」とは,それ以外の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。