岡山県市町村総合事務組合職員の再任用に関する条例
【平成26年10月27日条例第7号】
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項,第2項及び第3項(法第28条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(2) 前号に該当する者として再任用されたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
第3条 再任用の任期の更新は,職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 管理者は,再任用の任期の更新を行う場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は,その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成26年10月27日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。