岡山県町村会保険事業の概要

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T 全国町村会総合賠償補償保険

1.保険制度の趣旨
 総合賠償補償保険制度は、町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を総合的にてん補する保険制度で、全国町村会が損害保険会社と加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施するものです。

2.保険制度の内容
 本保険制度は「賠償責任保険・個人情報漏えい保険」、「補償保険」及び「公金総合保険」により構成されています。

 ア.賠償責任保険
 町村等が次の事故により、「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
  @ 町村等が所有、使用、管理する自治体施設の瑕疵
  A 町村等が所有、使用、管理する自治体施設の管理業務遂行上の過失
  B 町村等が行う自治体業務遂行上の過失における水の欠陥に起因する偶然な事故
  C 町村等が所有、使用、管理する自治体施設において生産販売または提供する自治体生産物の欠陥
  D 町村等が所有、使用、管理する自治体施設において住民から預かる自治体受託物の管理上の過失
 また、上記@〜Bの業務に起因して、次の行為に基づく人格権侵害も対象とな ります。
  (1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
  (2) 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシー侵害
 ※医療施設、医療業務等は対象外です。

 イ.個人情報漏えい保険
 町村等が行う業務の遂行に関し、日本国内において個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、町村等に法律上の賠償責任が生じることによって被る損害をてん補します。
  @ 法律上の損害賠償金
  A 争訟費用
  B 求償権保全費用
 なお、個人情報漏えいの賠償責任保険に加入の場合のみ、漏えい発生時の対応費用保険(プロテクト費用)に加入することができます。
  ・対応費用(プロテクト費用)
 町村等が行う業務の遂行に関して、日本国内において個人情報を漏えいしたことまたはそのおそれがあることに起因して、町村等が実施する措置に要する費用(プロテクト費用)を填補します。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じたことが保険期間中に客観的に明らかになった場合(・町村等が行う新聞、テレビ等これに準じる媒体による会見等・本人またはその家族への謝罪文の送付・他の行政庁または警察への届出)に限ります。
 対象となる費用は以下のとおりです。
  @ 町村等が行う新聞、テレビ等による謝罪のための会見、広告等に要した費用
  A 事故原因の調査費用
  B 本人もしくはその家族への謝罪文の作成、送付等の通信費用
  C 被害者に対する見舞い品(送付先1件あたり500円限度)の費用ほか

  ウ.補償保険
 町村等が行う業務(行事等の主催、共催下)の遂行に起因する急激かつ偶然な外来の事故によって、住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。   
 対象となる町村等業務
  @ 学校教育活動(児童・生徒については、死亡、後遺障害のみで入院・通院給付はありません。)
  A 町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
  B その他町村等が主催し、住民が参加する行事
  C 社会奉仕活動(ボランティア活動)
 上記の行事、社会奉仕活動に参加するための往復途上のケガも対象となりますが、予め参加者名簿等に記載の者で、所定の集合・解散場所と参加者の住居との通常の経路往復中の事故に限ります。
 ただし、保険約款上故意・病気・自然災害・変乱暴動・公務災害などによる災害は対象外です。

  エ.公金総合保険
 町村もしくは町村の委嘱を受けた者の管理下にある公金が、輸送中、保管中を問わず、次の事故により損害を受けた場合、保険金をお支払いいたします。
  @ 火災・爆発
  A 盗難・強盗・ひったくり
  B 台風・洪水・崖崩れ等に起因する損害
  C 詐欺
  ただし、勘定間違い、横領等は対象外です。

 【各団体事務担当者の方へ】
・高額契約類型への移行をお願いします。 町村等の業務遂行上の瑕疵で発生する賠償責任事故は近年多発傾向にありますので、より高額な契約への移行をお願いします。

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U 全国町村等職員団体生命共済

1.事業の概要
 この事業は町村等の職員の生活の安定と勤労意欲の向上を図り、職務に専念出来るよう、全国町村会が保険契約者となり、太陽生命保険株式会社と傷害特約付団体定期保険契約を締結して、各都道府県町村会を事務取扱者とし、町村等団体単位で、その職員が加入者となり、当該職員が死亡または障害状態となった場合に弔慰金等を支払う制度です。

2.加入者の資格
 次の職にあり、正常に勤務している者。
 (1)町村長、副町村長、常勤の職員
 (2)町村等で組織する一部事務組合の長、及び常勤の職員
 (3)保険期間中に市制を施行し、又は、市へ合併した町村であって、引き続きこの制度に加入を希望する市の常勤の職員
   注) @加入者の最終更新時の年齢は、85歳6ヶ月までです。
      A原則として団体ごとの有資格者全員加入とします。

3.保険金額と保険料
 ・保険金額(弔慰金額)………30万円〜150万円までの10万円単位
 ・年間保険料………1年間10万円につき300円(1人当たり)

4.保険制度の内容
  ア.弔慰金(保険金)

   保険期間中に死亡した場合、または加入日以後の傷害又は疾病を直接に原因として高度障害の状態となったときに支払われます。
  イ.災害保険金

   加入日以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したとき及び感染症を直接の原因として死亡したときは弔慰金(保険金)と同額の金額を災害給付金として加算して支払われます。
  ウ.障害給付金

   加入日以後の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態に該当したときにはそれぞれの給付割合により支払われます。

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V 全国町村等職員任意共済保険

1.事業の概要
 この事業は町村等及びその他町村等の関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、任意生命保険は全国町村会と日本生命保険相互会社他と、任意医療保険は日本生命保険相互会社と、任意収入補償保険は全国町村会とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社他と締結して実施している保険事業です。

2.任意生命保険
 @加入者(被保険者)ならびに加入条件
 (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢65歳以下で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては、最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
 なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
 また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。) 
 町村長、副市町村長等の特別職については、既に65歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
 (2)退職者またはその配偶者
  職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは75歳まで。)及びその配偶者です。
 (3)常勤の職員の子供
  (1)に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供(生計を維持していること)。

 A保険期間および加入時期
 保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で毎年更新することができます。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。

 B保険金等の支払
 (1)死亡保険金は、次の場合に支払います。
 ア.加入者が保険期間中に死亡したとき
 イ.加入者が加入日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障がいに該当したとき。なお、高度障がいによって保険金が支払われたときは、契約はその状態になったときに遡って消滅します。
 ウ.上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
  @新規加入者の1年以内の自殺。(増額の場合は増額部分のみ支払われません。)
  A戦争、その他の変乱による死亡。
  B保険金受取人の故意による加入者の死亡。
  C新規加入または増額の際の告知について、重要な事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたとき。
 (2)災害保険金は、次の場合に死亡保険金額と同額を支払います。ただし、子供の場合は死亡保険金の半額を支払います。
 ア.加入者が加入者以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡または高度障がいとなったとき。
 イ.加入者が加入日以後に発病した感染症を直接の原因として死亡または高度障がいとなったとき。
 ウ.上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
  @保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。
  A災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただしその者が災害保険金の一部の受取人であるときはその残額は、他の受取人に支払われます。
  B加入者の犯罪行為によるとき。
  C加入者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
  D加入者の無免許運転中または法令に定める酒気帯び運転中等の事故によるとき。
  E地震、噴火または津波によるとき。
  F戦争その他の変乱によるとき。

3.任意医療保険
 
@加入者(被保険者)ならびに加入条件
 (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢65歳以下で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては、最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
 なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
 また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。) 
 町村長、副市町村長等の特別職については、既に65歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
 (2)退職者またはその配偶者
  職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは75歳まで。)及びその配偶者です。
 (3)常勤の職員の子供
  (1)に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供(生計を維持していること)。

 A保険期間および加入時期
 保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で毎年更新することができます。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。

 B保険金等の支払
 (1)入院給付金
  加入者が加入日以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を目的として保険期間中に病院または診療所に入院し、その入院日数が連続して2日以上となた時、加入者が定めた入院給付金日額にその入院日数を乗じた金額を支払います。
  ただし、支払日数は1回の入院で124日、同一加入者で通算して1,095日をもって限度します。
 (2)入院療養給付金
  
加入者が入院給付金の支払われる入院をされたとき、加入者が定めた入院給付金日額に5を乗じて得られる額を支払います
  ただし、支払限度回数は、通算30回です。
 (3)手術・放射線治療給付金
  
加入者が加入日以降に生じた疾病または不慮の事故を直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所において手術を受けた場合、加入者が定めた入院給付金日額に手術の種類により定めた倍率を乗じた金額を支払います。
 (4)給付金が支払われない場合
 ○加入者が給付金の対象に該当することになっても、次の場合には支払われません。
  @加入者の故意または重大な過失
  A加入者の犯罪行為
  B加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
  C加入者が法令に定める運転資格を持たないでまたは酒気帯び運転をしている間に生じた事故
  D加入者の薬物依存
  E頸部症候群(いわゆる「むちうち症」または腰痛でいすれも他覚所見のないもの)
  F地震、噴火または津波
  G戦争その他の戦乱

4.任意収入補償保険
 
@加入者(被保険者)ならびに加入条件
  加入団体に所属する、保険開始日において満15歳以上64歳以下の常勤の職員等が加入できます。ただし、加入にあたっては健康状態の告知があり、告知内容によっては加入できない場合があります。
 A保険期間および加入時期

 保険期間は、毎年1月1日午後4時から翌年1月1日午後4時までの1年間で毎年更新することができます。なお、退職等により加入資格を失った場合は、加入資格を失った日の翌月1日で脱退となります。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。
 B保険金等の支払
 
加入者が病気・ケガにより働けなくなり、その状態が免責期間(90日)を超えて継続している場合に支払われます。

支払保険金=保険金額(5万円×加入口数)×所得喪失率(注) 

(注)所得喪失率=   前年同月所得額−回復所得額 
     前年同月所得額

・一部就業回復の場合は、各月の所得喪失率が20%超でなかれば支払対象となりません。
・保険金の支払いは、1ヶ月を単位として計算して申出により1ヶ月から3ヶ月ごどに支払われます。ただし、就業障害期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合は1ヶ月を30日とした日割計算によります。
・就業障害が継続しているか、現在の回復状態とどうかといった点については、定期的(1ヵ月から3ヶ月)に加入者・職場・主治医に確認します。
・就業障害が終了した時点で最終保険金が支払われて終了となります。

また、次の場合も支払われます。
 (1)精神障害補償特約
  精神障害を原因として発生した就業障害
 (2)天災危険補償特約
  
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
 (3)妊娠に伴う身体障害補償特約
  
妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害
 (4)保険金が支払われない場合
  ○次のいずれかの就業障害に対しては、支払われません。
  @加入者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った就業障害
  A加入者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った就業障害
  B治療を目的して医師が使用した場合以外における加入者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った就業障害
  C戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った就業障害
  D核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った就業障害
  Eむちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害
  F加入者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害
  ア)法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間
  イ)法令に定める酒気帯び運転をしている間

 

 【各団体事務担当者の方へ】
・未加入者の加入を促して下さい。
 任意共済保険は、低廉な掛金で加入できる保険です。未加入者、特に若年層で生命保険に入っていない方に、負担の少ない最低補償額での加入をお勧め下さい。
・既加入の方には、保険金額の増額をお勧め下さい。

 【未加入の町村等職員の方へ】
 
任意共済保険は、低廉な掛金で加入できる保険です。毎年10月頃に加入募集を行いますので、その時に配布しますパンフレットを是非一度ご覧いただき、加入に向けてご検討頂きますようお願いいたします。

7.退職者直轄制度
 任意生命保険・任意医療保険に現職中に加入された職員・配偶者の方は、退職後も退職時の保障額を限度に、75歳6月まで継続加入することができます。
 @配偶者のみの加入はできません。また、子どもの加入はできません
 A同額継続・減額継続・脱退のみ可能
 B任意収入補償保険は退職者直轄制度はありません

 【各団体事務担当者の方へ】
 退職予定者の方にこの制度の説明をお願いいたします。

参 考

任意共済保険 保険料表
 (1)任意生命保険(月払) *半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍とする。
 (2)任意医療保険(月払) *半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍とする。
 (3)任意収入補償保険
  

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W 全国町村等職員個人年金共済

1.事業の概要
 この事業は町村等の職員の厚生に資することを目的にして、日本生命保険相互会社他との間で企業年金(個人年金)保険契約を締結し実施している個人年金共済事業です。

2.コース区分
 加入者は目的に応じて以下のコースより任意に選択することができます。
  (1)税制適格コース(個人年金保険料控除対象)
  (2)一般コース(一般の生命保険料控除対象)

3.加入者の範囲
 加入者の範囲は正常に勤務している次の者を対象とします。
  (1)町村長、副町村長、町村の常勤の職員(一部事務組合、全部事務組合、広域連合を含みます)
  (2)現にこの個人年金共済に職員が加入している町村が市制を施行し、または市へ合併した場合、引き続き個人年金共済に加入を希望する団体の常勤の職員等
  (3)上記(1)、(2)の団体より公益法人等へ派遣される職員のうち引き続き個人年金共済に加入を希望し、かつ派遣元団体で他の加入者と一括して掛金払込が可能な者

4.加入者の脱退
 加入者は本共済を自由に脱退することができます。両方のコースに加入している者は、片方のコースだけ脱退することも可能です。ただし、月払い、ボーナス払いを併用している場合、どちらか一方を脱退することはできません。

5.掛金の払込方法、掛金額、払込期間および時期
  (1)掛金の払込方法
   @月払
   A月払とボーナス払の併用払
    なお、退職時には積増掛金を払込むことができます。積増掛金を払込むことができる加入者は、満50歳以上で退職し、かつ退職月まで掛金を払込んだ加入者です。
  (2)掛金額
   @月払:1口掛金2,000円とし、両コースそれぞれ50口(100,000円)を限度とします。
   Aボーナス払:1口掛金を10,000円とし、両コースそれぞれ50口(500,000円)を限度とします。
    なお、退職時に積増出来る掛金は、1口50,000円とし、両コースそれぞれ200口(10,000,000円)を限度とします。
    ただし、5年確定年金又は、10年確定年金又は、15年確定年金を選択する場合の積増掛金は、満60歳を超えた最初の3月31日の積立金相当額を超えない整数口数を限度とします。
  
(3)掛金の払込期間は、加入した月から満60歳を超えた最初の3月31日までを限度とします。
    なお、中途脱退の場合の払込期間は、加入した月から脱退または死亡した日の属する月までとします。
    また、掛金の払込時期は次のとおりです。
   @月払分は毎月1回
   Aボーナス払分は6月および12月の2回
  (4)積立金の運用
    積立金は、各委託生命保険会社が主務官庁に届け出た予定利率に基づき運用し、毎年度決算時に各社において当該年度の運用実績が予定利率を上回った場合は、その上回った部分から配当金として積立金に加算するものとします。

6.年金受給資格および年金開始時期
  (1)加入者は次に定める年齢に達した日以降の3月31日に到達したときに年金の受給権を取得します。

生年月日

年齢

 昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日 満61歳
 昭和39年4月2日 〜 昭和40年4月1日 満62歳
 昭和40年4月2日 〜 昭和41年4月1日 満63歳
 昭和41年4月2日 〜 昭和42年4月1日 満64歳
 昭和42年4月2日 〜 満65歳

    なお、加入者が満50歳以上で退職した場合にも年金の受給権を取得することができます。
    ただし、「一般コース」の加入者で初回年金月額が10,000円に満たない者については、年金受給権は取得できません。また、「税制適格コース」加入者は、加入期間が10年以上なければなりません。
    配偶者年金付15年保証終身年金を選択した年金受給者が死亡した場合、死亡当時に生存している当該年金受給者の配偶者は、配偶者年金の受給権を取得します。
  (2)年金開始の時期は次のいずれかで、年金受給者が選択します。
    (1)次に定める年齢に達した日以降の4月(同年齢に達した日以降の3月31日に退職された方)   

生年月日

年齢

 昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日 満61歳
 昭和39年4月2日 〜 昭和40年4月1日 満62歳
 昭和40年4月2日 〜 昭和41年4月1日 満63歳
 昭和41年4月2日 〜 昭和42年4月1日 満64歳
 昭和42年4月2日 〜 満65歳

    (2)退職月の翌月(満50歳以上で退職された方)
   A時期を据え置き
    加入者が希望するときは、退職日から1年単位、10年を限度として、年金開始時期を据置することができます。
    
7.年金の種類・型
 年金の種類は、加入者が年金開始時点までに以下の中から選択します。年金開始後は変更できません。ただし、税制適格コースの加入者が満50歳以上で退職し、かつ年金開始時期が60歳未満となる場合は,次の@とAのいずれか一つから選択することとなります。また、両コースに年金受給権を有する者が年金を選択する場合は、コースごとに年金の種類を選択することができます。
  (1)年金の種類
   @配偶者年金付15年保証終身年金
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者または配偶者が生存している限り年金が支給されます。保証期間後年金受給者本人が死亡した場合の配偶者の年金額は年金受給者本人の2分の1の額になります。
   A15年保証終身年金
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者が生存している限り年金が支給されます。
   B15年保証15年有期年金(15年確定年金)
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
   C10年保証10年有期年金(10年確定年金)
    年金開始後10年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
   D5年保証5年有期年金(5年確定年金)
    年金開始後5年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。ただし、この年金を選ぶことができるのは一般コースの加入者です。
  (2)年金の型
    6年目以降は、年ごとに5%の複利逓増する「逓増型(ただし、終身年金は20年目迄」と開始から終了まで定まった額となる「定額型」があります。5年確定年金は定額型のみになります。

 【未加入町村等職員の方へ】
 近年の少子高齢化による先行き不透明な公的年金制度だけでは、定年後の生活は不安なものです。そのため、自助努力によって豊かな老後の生活を設計するうえでも個人年金制度は必要不可欠であります。是非積極的なご加入をお願いします。また、年金支給額のことを考えますと、若いときからの加入が有効と思われます。まずは貯金のつもりで、少額加入から始めていただきたいと思います。

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