岡 山 県 町 村 会 規 約

 

 (名称,組織)

第1条 本会は岡山県町村会と称し,県下全町村をもってこれを組織する。

 (事務所)

第2条 本会は,事務局を岡山市内に置く。

 (目的)

第3条 本会は,地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事項を実施する。

   (1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整

   (2) 法律又は政令により本会の権限に属する国,地方公共団体その他公共団体の事務の処理

   (3) 地方自治の振興発展に関する調査研究

   (4) 町村事務に必要な各種資材の確保並びにあっせん

   (5) 町村職員等の教養並びに福利厚生に関する事業

   (6) 公有物件の損害保険に関する事業

   (7) その他目的達成上必要な事項

 (会議)

第5条 本会の会議は,町村長会議とし,全町村長をもって構成する。

2 町村長会議は,会長において必要があると認めた場合にこれを招集する。

3 会長は,4分の1以上の町村長から,会議に付議すべき事案を示して,町村長会議の召集の請求があるときは,これを召集しなければならない。

4 町村長会議における議長の職務は,会長がこれを行う。ただし,会長に支障があるときは副会長がその職務を代理し,会長及び副会長がともに支障があるときは,その会議に出席しているものの中から仮議長を選挙し,その者をして議長の職務を行わせる。

第6条 町村長会議は,その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 町村長会議の議事は,過半数でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 前項の場合においては,議長はその構成員として議決に加わる権利を有しない。

 (役員の選任)

条 本会に会長1人,副会長2人,監事2人及び参与を1人置く。

2 会長,副会長及び監事は,町村長会議において町村長の中から互選する。

3 参与は,町村長会議の承認を得て会長が任免する。

 (役員の職務)

条 会長は本会の事務を総理し,本会を代表する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に支障があるときは,選挙の際予め定めた順序によりその職務を代理する。

3 監事は,会計を監査する。

4 参与は,事務局長を兼務する。

 (役員の任期)

第9条 会長,副会長,監事及び参与の任期は2年とする。

2 会長,副会長及び監事は,その任期満了するも後任者の就任するまでなお在任する。

3 補欠により,会長,副会長及び監事となった者の任期は前任者の残任期間とする。

 (職員の任免,事務局の職制)

10条 本会に,事務局長その他の職員を置き,会長がこれを任免する。

2 事務局の職制は,会長が別に定める。

3 職員は,局長の命を受け事務に従事する。

 (経費,会費)

11条 本会の経費は,会費,補助金,寄付金,その他の収入をもってこれを支弁する。

2 会費は,加入町村の負担とし,その金額は,毎年度予算でこれを定める。

 (予算)

12条 本会の毎年度歳入歳出予算は会長がこれを調整し,年度開始前に町村長会議の議決を経なければならない。

2 本会の会計年度は普通地方公共団体の会計年度による。

 (決算)

13条 本会の決算は,会長がこれを監事の意見を付して,翌年度の町村長会議の認定に付さなければならない。

 (規約の改正)

14条 この規約の変更は,町村長会議の議決によらなければならない。

 (委任規定)

15条 この規約の施行に関し必要な事項は,会長がこれを定める。

 

          附      則

 

   この規約は,昭和23年1月17日からこれを施行する。

   この規約施行の際,現に岡山県町村長会が所有する一切の権利義務は現状のままこれを本会に引き継ぐものとする。

   岡山県町村長会々則施行のために定めた諸規定は,この規則に反しない限り当分の間なおその効力を有する。

   この規約施行の際,現に岡山県町村長会の会長,副会長,理事の役に在る者は,本会の会長,副会長,理事に選挙されたものとみなしその任期は従前の会則による選挙の日からこれを起算する。

   この規約施行の際,現に岡山県町村長会の主事の職に在る者は,本会の事務局長に,書記の職に在る者は本会の書記に任命されたものとみなす。

 

          附      則(昭和39年5月26日改正)

   この規約は,公布の日から施行する。

 

          附      則(昭和52年5月17日改正)

   この規約は,公布の日から施行し,第19条の規定については昭和53年度予算から,第20条の規定については昭和51年度決算から適用する。

 

          附      則(昭和64年1月1日改正)

   この規約は,公布の日から施行する。

 

          附      則(平成3年5月20日改正)

   この規約は,公布の日から施行する。

 

          附      則(平成13年2月21日改正)

   この規約は,公布の日から施行する。

 

          附      則(平成17年5月10日改正)

   この規約は,平成17年6月1日から施行する。

 

          附       則(平成18年3月23日改正)

   この規約は,平成18年4月1日から施行し,この規約施行の際,現に常務理事の職に在る者は,参与の職に任命されたものとみなす。