岡山県町村会保険事業の概要

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全国町村等職員個人年金共済

1 事業の概要
 この事業は町村等の職員の厚生に資することを目的にして、日本生命保険相互会社他との間で企業年金(個人年金)保険契約を締結し実施している個人年金共済事業です。

2 コース区分
 加入者は目的に応じて以下のコースより任意に選択することができます。
  (1)税制適格コース(個人年金保険料控除対象)
  (2)一般コース(一般の生命保険料控除対象)

3 加入者の範囲
 加入者の範囲は正常に勤務している次の者を対象とします。
  (1)町村長、副町村長、町村の常勤の職員(一部事務組合、全部事務組合、広域連合を含みます)
  (2)現にこの個人年金共済に職員が加入している町村が市制を施行し、または市へ合併した場合、引き続き個人年金共済に加入を希望する団体の常勤の職員等
  (3)上記(1)、(2)の団体より公益法人等へ派遣される職員のうち引き続き個人年金共済に加入を希望し、かつ派遣元団体で他の加入者と一括して掛金払込が可能な者

4 加入者の脱退
 加入者は本共済を自由に脱退することができます。両方のコースに加入している者は、片方のコースだけ脱退することも可能です。ただし、月払い、ボーナス払いを併用している場合、どちらか一方を脱退することはできません。

5 掛金の払込方法、掛金額、払込期間および時期
  (1)掛金の払込方法
   @月払
   A月払とボーナス払の併用払
    なお、退職時には積増掛金を払込むことができます。積増掛金を払込むことができる加入者は、満50歳以上で退職し、かつ退職月まで掛金を払込んだ加入者です。
  (2)掛金額
   @月払:1口掛金2,000円とし、両コースそれぞれ50口(100,000円)を限度とします。
   Aボーナス払:1口掛金を10,000円とし、両コースそれぞれ50口(500,000円)を限度とします。
    なお、退職時に積増出来る掛金は、1口50,000円とし、両コースそれぞれ200口(10,000,000円)を限度とします。
    ただし、5年確定年金又は、10年確定年金又は、15年確定年金を選択する場合の積増掛金は、満60歳を超えた最初の3月31日の積立金相当額を超えない整数口数を限度とします。
  
(3)掛金の払込期間は、加入した月から満60歳を超えた最初の3月31日までを限度とします。
    なお、中途脱退の場合の払込期間は、加入した月から脱退または死亡した日の属する月までとします。
    また、掛金の払込時期は次のとおりです。
   @月払分は毎月1回
   Aボーナス払分は6月および12月の2回
  (4)積立金の運用
    積立金は、各委託生命保険会社が主務官庁に届け出た予定利率に基づき運用し、毎年度決算時に各社において当該年度の運用実績が予定利率を上回った場合は、その上回った部分から配当金として積立金に加算するものとします。

6 年金受給資格および年金開始時期
  (1)加入者は次に定める年齢に達した日以降の3月31日に到達したときに年金の受給権を取得します。

生年月日

年齢

 昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日 満61歳
 昭和39年4月2日 〜 昭和40年4月1日 満62歳
 昭和40年4月2日 〜 昭和41年4月1日 満63歳
 昭和41年4月2日 〜 昭和42年4月1日 満64歳
 昭和42年4月2日 〜 満65歳

    なお、加入者が満50歳以上で退職した場合にも年金の受給権を取得することができます。
    ただし、「一般コース」の加入者で初回年金月額が10,000円に満たない者については、年金受給権は取得できません。また、「税制適格コース」加入者は、加入期間が10年以上なければなりません。
    配偶者年金付15年保証終身年金を選択した年金受給者が死亡した場合、死亡当時に生存している当該年金受給者の配偶者は、配偶者年金の受給権を取得します。
  (2)年金開始の時期は次のいずれかで、年金受給者が選択します。
    (1)次に定める年齢に達した日以降の4月(同年齢に達した日以降の3月31日に退職された方)   

生年月日

年齢

 昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日 満61歳
 昭和39年4月2日 〜 昭和40年4月1日 満62歳
 昭和40年4月2日 〜 昭和41年4月1日 満63歳
 昭和41年4月2日 〜 昭和42年4月1日 満64歳
 昭和42年4月2日 〜 満65歳

    (2)退職月の翌月(満50歳以上で退職された方)
   A時期を据え置き
    加入者が希望するときは、退職日から1年単位、10年を限度として、年金開始時期を据置することができます。
    
7 年金の種類・型
 年金の種類は、加入者が年金開始時点までに以下の中から選択します。年金開始後は変更できません。ただし、税制適格コースの加入者が満50歳以上で退職し、かつ年金開始時期が60歳未満となる場合は,次の@とAのいずれか一つから選択することとなります。また、両コースに年金受給権を有する者が年金を選択する場合は、コースごとに年金の種類を選択することができます。
  (1)年金の種類
   @配偶者年金付15年保証終身年金
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者または配偶者が生存している限り年金が支給されます。保証期間後年金受給者本人が死亡した場合の配偶者の年金額は年金受給者本人の2分の1の額になります。
   A15年保証終身年金
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受給者が生存している限り年金が支給されます。
   B15年保証15年有期年金(15年確定年金)
    年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
   C10年保証10年有期年金(10年確定年金)
    年金開始後10年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
   D5年保証5年有期年金(5年確定年金)
    年金開始後5年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。ただし、この年金を選ぶことができるのは一般コースの加入者です。
  (2)年金の型
    6年目以降は、年ごとに5%の複利逓増する「逓増型(ただし、終身年金は20年目迄」と開始から終了まで定まった額となる「定額型」があります。5年確定年金は定額型のみになります。

 【未加入町村等職員の方へ】
 近年の少子高齢化による先行き不透明な公的年金制度だけでは、定年後の生活は不安なものです。そのため、自助努力によって豊かな老後の生活を設計するうえでも個人年金制度は必要不可欠であります。是非積極的なご加入をお願いします。また、年金支給額のことを考えますと、若いときからの加入が有効と思われます。まずは貯金のつもりで、少額加入から始めていただきたいと思います。

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