岡山県町村会保険事業の概要

 

全国町村等職員任意共済保険

1 事業の概要
 この事業は町村等及びその他町村等の関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、任意生命保険は全国町村会と日本生命保険相互会社他と、任意医療保険は日本生命保険相互会社と、任意収入補償保険は全国町村会とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社他と締結して実施している保険事業です。

2 任意生命保険
 @加入者(被保険者)ならびに加入条件
 (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢65歳以下で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては、最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
 なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
 また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。) 
 町村長、副市町村長等の特別職については、既に65歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
 (2)退職者またはその配偶者
  職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは75歳まで。)及びその配偶者です。
 (3)常勤の職員の子供
  (1)に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供(生計を維持していること)。

 A保険期間および加入時期
 保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で毎年更新することができます。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。

 B保険金等の支払
 (1)死亡保険金は、次の場合に支払います。
 ア 加入者が保険期間中に死亡したとき
 イ 加入者が加入日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障がいに該当したとき。なお、高度障がいによって保険金が支払われたときは、契約はその状態になったときに遡って消滅します。
 ウ 上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
  @新規加入者の1年以内の自殺。(増額の場合は増額部分のみ支払われません。)
  A戦争、その他の変乱による死亡。
  B保険金受取人の故意による加入者の死亡。
  C新規加入または増額の際の告知について、重要な事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたとき。
 (2)災害保険金は、次の場合に死亡保険金額と同額を支払います。ただし、子供の場合は死亡保険金の半額を支払います。
 ア 加入者が加入者以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡または高度障がいとなったとき。
 イ 加入者が加入日以後に発病した感染症を直接の原因として死亡または高度障がいとなったとき。
 ウ 上記ア、イに該当しても以下の場合は保険金は支払われません。
  @保険契約者または加入者の故意または重大な過失によるとき。
  A災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただしその者が災害保険金の一部の受取人であるときはその残額は、他の受取人に支払われます。
  B加入者の犯罪行為によるとき。
  C加入者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
  D加入者の無免許運転中または法令に定める酒気帯び運転中等の事故によるとき。
  E地震、噴火または津波によるとき。
  F戦争その他の変乱によるとき。

3 任意医療保険
 
@加入者(被保険者)ならびに加入条件
 (1)加入団体の常勤の職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員、またはその配偶者等が新規加入する場合、年齢65歳以下で加入申込時現在、職員にあっては、健康で正常に勤務、配偶者または子供にあっては、最近3カ月以内に医師の治療・投薬を受けたことのない者で、かついずれも過去1年間に病気又は傷害で手術を受けたこと、連続14日以上の入院をしたことのない、また、過去1年間に14日以上にわたり医師の治療・投薬を受けたことのない者が加入出来ます。
 なお、更新加入の場合は既契約の保険金額の範囲内での加入については、前記健康上の条件は問われません。
 また、配偶者の加入については、職員とセットで加入することが条件となっております。(配偶者単独での加入はできません。) 
 町村長、副市町村長等の特別職については、既に65歳を越えている場合でも新規加入することができます。ただし、就任直後に到来する加入の時期での加入が必要です。
 (2)退職者またはその配偶者
  職員として加入していた者で、退職後引き続き加入を希望する者(ただし、加入できるのは75歳まで。)及びその配偶者です。
 (3)常勤の職員の子供
  (1)に掲げた常勤の職員の子供で、3歳から22歳までの子供(生計を維持していること)。

 A保険期間および加入時期
 保険期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で毎年更新することができます。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。

 B保険金等の支払
 (1)入院給付金
  加入者が加入日以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、その治療を目的として保険期間中に病院または診療所に入院し、その入院日数が連続して2日以上となた時、加入者が定めた入院給付金日額にその入院日数を乗じた金額を支払います。
  ただし、支払日数は1回の入院で124日、同一加入者で通算して1,095日をもって限度します。
 (2)入院療養給付金
  
加入者が入院給付金の支払われる入院をされたとき、加入者が定めた入院給付金日額に5を乗じて得られる額を支払います
  ただし、支払限度回数は、通算30回です。
 (3)手術・放射線治療給付金
  
加入者が加入日以降に生じた疾病または不慮の事故を直接の原因とし、その治療を目的として病院または診療所において手術を受けた場合、加入者が定めた入院給付金日額に手術の種類により定めた倍率を乗じた金額を支払います。
 (4)給付金が支払われない場合
 ○加入者が給付金の対象に該当することになっても、次の場合には支払われません。
  @加入者の故意または重大な過失
  A加入者の犯罪行為
  B加入者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
  C加入者が法令に定める運転資格を持たないでまたは酒気帯び運転をしている間に生じた事故
  D加入者の薬物依存
  E頸部症候群(いわゆる「むちうち症」または腰痛でいすれも他覚所見のないもの)
  F地震、噴火または津波
  G戦争その他の戦乱

4 任意収入補償保険
 
@加入者(被保険者)ならびに加入条件
  加入団体に所属する、保険開始日において満15歳以上64歳以下の常勤の職員等が加入できます。ただし、加入にあたっては健康状態の告知があり、告知内容によっては加入できない場合があります。
 A保険期間および加入時期

 保険期間は、毎年1月1日午後4時から翌年1月1日午後4時までの1年間で毎年更新することができます。なお、退職等により加入資格を失った場合は、加入資格を失った日の翌月1日で脱退となります。
 加入は原則として毎年1月1日を契約更新日とします。また、7月1日を始期として中途加入をすることができますが、この場合年齢の計算は当該年度1月1日現在のものとなります。
 B保険金等の支払
 
加入者が病気・ケガにより働けなくなり、その状態が免責期間(90日)を超えて継続している場合に支払われます。

支払保険金=保険金額(5万円×加入口数)×所得喪失率(注) 

(注)所得喪失率=   前年同月所得額−回復所得額 
     前年同月所得額

・一部就業回復の場合は、各月の所得喪失率が20%超でなかれば支払対象となりません。
・保険金の支払いは、1ヶ月を単位として計算して申出により1ヶ月から3ヶ月ごどに支払われます。ただし、就業障害期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合は1ヶ月を30日とした日割計算によります。
・就業障害が継続しているか、現在の回復状態とどうかといった点については、定期的(1ヵ月から3ヶ月)に加入者・職場・主治医に確認します。
・就業障害が終了した時点で最終保険金が支払われて終了となります。

また、次の場合も支払われます。
 (1)精神障害補償特約
  精神障害を原因として発生した就業障害
 (2)天災危険補償特約
  
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害
 (3)妊娠に伴う身体障害補償特約
  
妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業障害
 (4)保険金が支払われない場合
  ○次のいずれかの就業障害に対しては、支払われません。
  @加入者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った就業障害
  A加入者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った就業障害
  B治療を目的して医師が使用した場合以外における加入者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った就業障害
  C戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った就業障害
  D核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った就業障害
  Eむちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害
  F加入者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害
  ア)法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間
  イ)法令に定める酒気帯び運転をしている間

 【各団体事務担当者の方へ】
・未加入者の加入を促して下さい。
 任意共済保険は、低廉な掛金で加入できる保険です。未加入者、特に若年層で生命保険に入っていない方に、負担の少ない最低補償額での加入をお勧め下さい。
・既加入の方には、保険金額の増額をお勧め下さい。

 【未加入の町村等職員の方へ】
 
任意共済保険は、低廉な掛金で加入できる保険です。毎年10月頃に加入募集を行いますので、その時に配布しますパンフレットを是非一度ご覧いただき、加入に向けてご検討頂きますようお願いいたします。

5 退職者直轄制度
 任意生命保険・任意医療保険に現職中に加入された職員・配偶者の方は、退職後も退職時の保障額を限度に、75歳6月まで継続加入することができます。
 @配偶者のみの加入はできません。また、子どもの加入はできません
 A同額継続・減額継続・脱退のみ可能
 B任意収入補償保険は退職者直轄制度はありません

 【各団体事務担当者の方へ】
 退職予定者の方にこの制度の説明をお願いいたします。

参 考

町村等職員の皆様へ
 
全国町村会任意共済のご案内

任意共済保険 保険料表
 (1)任意生命保険(月払) *半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍とする。
 (2)任意医療保険(月払) *半年払、年払の場合は、それぞれ月払の6倍、12倍とする。
 (3)任意収入補償保険
  

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